講習会のご案内

【WEB講習】建築基準法第12条関係「防火設備定期検査業務基準講習(2025年改訂版)」受講のご案内

■建築物の定期報告制度とは?
2016年6月の建築基準法改正により、国・または特定行政庁が指定した特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等は、それぞれ定期的にその状況を専門の資格者に調査・検査させて、その結果を報告すること(建築物の定期報告制度)が義務づけられました。
定期調査・検査報告には以下の4つがあります。
① 特定建築物調査:主に建築物の敷地や構造などを調査
② 防火設備検査:防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火スクリーンなど)を検査
③ 建築設備検査:排煙や非常用の照明、換気などの設備を検査
④ 昇降機等検査:エレベーターやエスカレーターなどの昇降機を検査
建築物の定期調査・検査は、専門の資格者でないと行えませんが、一級・二級建築士であれば業務を行うことが可能です(建築士資格をお持ちでない方には、別途、調査員・検査員の資格取得講習もあります)。

■ 防火設備定期検査業務基準講習(2025年改訂版)を開催
一般財団法人日本建築防災協会(建防協)では、2025年7月の告示改正に伴い「防火設備定期検査業務基準」を改訂・発行し、このたびこれをテキストにした講習会を開催します(上記4つの②に対応する講習です)。
【主な改正内容】
 ・目視から「目視等(例:ファイバースコープ、赤外線装置等の使用)」による検査へ
 ・防火設備(常閉防火扉)の作動等に関する検査項目の追加

■ 受講のメリット
・定期報告制度の正確な理解と、告示改正内容に対応できます。
・防火設備定期検査の実務を習得できます。
・建築士事務所として、業務領域の拡大に役立ちます。

■ 本講習はこんな方におすすめです
・定期報告の業務に携わる方
・新たに業務領域を拡大したい方
・依頼主からの依頼に確実に応えたい方

■ 講習のお申し込み・詳細はこちら
WEB講習案内(PDF)
申込書(EXCEL)
 


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