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工期に関する基準の実施について(国交省)
工期に関する基準については、適正な工期による請負契約の締結を促し、働き方改革を促進するため、令和2年7月 2 0 日に中央建設業審議会で作成され、かねてよりご配慮賜っているところですが、令和6年4月から、建設業においても罰則付き時間外労働規制が適用されることも踏まえ、規制の遵守の徹底等を図るべく、中央建設業審議会で審議を行った結果、同基準が別添のとおり改定され、同審議会より建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項の規定に基づく勧告がありました。