茨城県建築士事務所協会とは?

一般社団法人茨城県建築士事務所協会は、建築士事務所の業務の適正な運営を確保するとともに、建築設計・工事監理業務の進歩改善と品位の保持向上、及び設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、建築文化の向上と発展に努め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とした団体です。

平成18年12月に改正された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定(第7章第27条の2から5)が平成21年1月5日施行され、同日茨城県知事に法定団体成立の届出を行い、法定団体となりました。また、平成25年4月1日から、「一般社団法人」となりました。

所在地

郵便番号 310-0852
茨城県水戸市笠原町978番地30 建築会館2階
TEL 029-305-7771 FAX 029-305-7791

設立

昭和62年11月2日(茨城県知事認可)

建築士事務所憲章

建築士事務所は、建築や環境が文化の形成に占める重要な意味を認識し、社会の健全な進歩と発展に寄与します。
一 誠意をもって設計と監理の業務を遂行し、建築主の期待に応えます。
一 健康で快適な生活環境の創造と、安全安心、持続可能で良質な資産の形成を図ります。
一 自己研鑽を怠らず、職業倫理を高め、法令遵守と公益の立場に立って最善を尽くします。
一 設計意図の理解を施工者に求め、構成に工事を監理します。
一 互いに信頼を深め、連帯の精神をもって職務を全うします。

平成20年5月

正会員

建築士法により茨城県知事の登録を受けた建築士事務所の開設者又は開設者が事務所に所属する者のうち正会員の権利及び義務について委任した者を会員としています。

賛助会員

本協会の目的に賛同する個人又は法人

組織図

活動

  1. 建築士法に基づく建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化,その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導,勧告,その他の業務
  2. 建築士法に基づく,建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
  3. 建築士法に基づく,建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
  4. 建築士法に基づき,茨城県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務
  5. 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
  6. 建築士事務所の業務及び建築技術の進歩改善に関する調査研究並びにその促進
  7. 建築士事務所の業務の適正な運営の指導
  8. 建築士法及び建築基準法並びにその他関係法令の調査研究
  9. 建築物の安全性及び質の向上に関する調査研究
  10. 前号に関する業務の受託
  11. 建築文化に関する講習会・研修会等の実施
  12. 官公庁及び建築関係団体との連絡協調
  13. 前各号の事業に関する印刷物等の刊行及び情報・資料の収集並びに配布
  14. 建築設計・工事監理業務を通じて地域社会に貢献する施策の実施
  15. 会員相互の親睦及び福利厚生に関する業務
  16. その他本協会の目的を達成するために必要な事業

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