苦情解決業務

建築関連の苦情相談に関する受付け

本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として同法第27条の5に基づく苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じて必要な助言、事情調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要請するなどし、苦情の解決をはかるものです。

苦情解決の申し出の方法

建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主等の方は、苦情相談申込書を本協会事務局へ提出していただきます。
本協会は面接日を通知しますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。
なお、係争中のものなど内容によっては対応できないもののありますので、苦情相談申込注意事項をよくご理解されて申し込まれるようお願いいたします。

連絡先・申込先

〒310-0882
水戸市笠原町978-30 建築会館2階
電話番号 029-305-7771
FAX 029-305-7791