バナー広告募集のお知らせ
茨城県建築士事務所協会webでは、『ホーム』と『一般の方へ』のトップページに掲載するバナー広告を募集しています。 掲載するバナーは以下の募集要項に適合するものを対象とし、有償にて掲載いたします。 詳細は茨城県建築士事務所協会事務局までお問い合わせください。
茨城県建築士事務所協会WEBページ広告取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、茨城県建築士事務所協会のWEBページ(以下「WEBページ」という)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものです。
(定義)
第2条 バナー広告(以下「広告」という)とはWEBページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするものをいいます。
(掲載可能な広告等の範囲)
第3条 WEBページに広告を掲載することができる広告の内容は次のいずれにも該当しないものとします。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
(4) 茨城県建築士事務所協会の趣旨にそぐわないと思われるもの
(5) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると茨城県建築士事務所協会(以下「建築士事務所協会」という)が認めるもの。
(広告の規格)
第4条 広告の規格は、原則として次のとおりとします。
大きさ 縦80ピクセル×横300ピクセル(標準枠)
大きさ 縦40ピクセル×横300ピクセル(1/2枠)
形式 GIF(アニメ可、透過GIF不可)・JPEG・PNG
データ容量 25KB以下
(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第5条 広告を掲載するページはWEBページ内の『ホーム』 ならびに、『一般の方へ』のうち1ページ(複数のページに掲載する場合はそれぞれ契約が必要となります)とし、広告の位置及び枠数は建築士事務所協会が指定します。
(広告の掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は1か月単位からとし、3ヶ月ごとの更新を必要とします。最長1年間の契約単位とします。
(広告掲載の申込み)⇒ お申込書はこちら
第7条 WEBページへの広告掲載希望者は、WEBページ広告掲載申込書(第1号様式【省略】)により、郵送、FAX又はEメールで、指定する期間内に申し込むこととします。
(広告掲載の決定)
第8条 建築士事務所協会は第3条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定します。
2 広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について広告掲載希望者に掲載通知(第2号様式又は第3号様式【省略】)します。
3 広告掲載希望者が、規定する枠数を超えたときは、抽選により決定します。
(広告掲載内容の承諾)
第9条 広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告主」という)は、掲載内容及び条件等を記載した承諾書(第4号様式【省略】)を建築士事務所協会へ提出していただきます。
(広告原稿の作成及び提出)
第10条 広告主は、広告原稿を建築士事務所協会が指定する期日までに、指定する場所に提出してください。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとします。
(広告掲載料)
第11条 広告掲載料は 『ホーム』2万円/月(標準枠)・1万円/月(1/2枠)、『一般の方へ』1万円/月(標準枠) とします。但し、建築士事務所協会の正会員、賛助会員にあっては『ホーム』月1万円(標準枠)・5千円/月(1/2枠)、『一般の方へ』5千円/月(標準枠) とします。1年以上の長期契約の場合には、さらに20%割引いたします。
ただし、広告掲載料は前納とし、納入確認後の翌月から掲載します。月の途中からの掲載はいたしません。毎月、申込みの翌月から、1年契約の場合にはその3ヶ月分ずつご請求いたします。
2 広告主は、広告掲載料を建築士事務所協会の指定する期日までに、原則として一括前納するものとします。
(広告内容、デザイン等の審査及び協議)
第12条 広告の内容及びデザイン等については、WEBページの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、建築士事務所協会が審査をおこないます。
(広告内容等の変更)
第13条 建築士事務所協会は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができます。
(広告掲載の取り消し)
第14条 建築士事務所協会は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができます。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき
(4) 広告主、広告の内容またはリンク先WEBページの内容等が、各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき
(5) その他、WEBページへの広告掲載が適切でないと建築士事務所協会が判断したとき
(広告掲載の取り下げ)
第15条 広告主は自己の都合により、WEBページへの広告掲載を取り下げることができるものとします。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により建築士事務所協会に申し出なければなりません。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しません。
(広告掲載料の返還)
第16条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還します。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とします。
3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付しません。
(広告掲載期間の延長)
第17条 広告掲載期間内に、建築士事務所協会の都合でWEBページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長します。
ただし、閉鎖日数が2日未満の場合は、掲載期間の延長は行いません。
2 広告主の責に帰さない理由により、建築士事務所協会が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長します。
ただし、広告を掲載できなかった日数が2日未満の場合は、掲載期間の延長は行いません。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、建築士事務所協会に対して保証するものします。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとします。
(リンク先)
第19条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の2週間前までに建築士事務所協会に連絡するものとします。
(裁判管轄)
第20条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、水戸市の所在地を管轄する裁判所に行うものとします。
(疑義等の決定)
第21条 この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとします。
附則
1 この要領は、平成29年6月8日から施行する。
広告掲載料
- ホーム:2万円/月(標準枠)・1万円/月(1/2枠)
- 一般の方へ:1万円/月
バナーサイズ
バナーサイズは300px × 80px(標準枠)・300px × 40px(1/2枠)以内で製作をお願いいたします。 バナーをお持ちでない場合は別途ご相談ください。
お問合せ先
茨城県建築士事務所協会事務局 TEL:029-305-7771 FAX:029-305-7791 メールでのお問い合わせはこちら